派遣される社労士との面談を2回行う必要がありますが、東京都の事業所なら業種や会社規模を問わず応募ができます。
簡単な要件をあげると以下の3つですのでセルフチェックしてみてください。
①東京都で事業を営む会社である
②半年以上働いている1名以上の社員(雇用保険加入者)がいる
③都税に滞納、未納がない
(詳細は募集要項をご確認ください)
奨励金の特徴
エントリー
エントリーは毎月開催されます。2023年は第1回目は4月28日から始まり、10回目に分けて募集されました。
エントリーの申し込みはEメールで受付。予定者数は各回120社でトータル1200社と大規模なものです。
電子申請(会社登録)
エントリーが通過した後は「電子申請」で会社登録をおこないます。奨励金を受給してもらうための会社審査(1次審査)です。
申請を行う自社の情報を明らかにすることで、申請企業としての要件を満たしているかどうかが判断されるわけです。
先に挙げたセルフチェックの要件のほか、もう少し詳細をみていきますと
・就業規則を作成して、企業情報の登録締切日以前に労働基準監督署に届出を行っていること。
ここで注意したいのが、国のルールは常時10人未満の労働者の事業所は届け出が免除されていますが、都奨励金では10人未満の事業所でも必ず届け出をしなければならない、というルールがあることです。
・東京都のホームページへの企業名等の公表に同意すること。過去5年間に重大な法令違反がないこと。
このほかの詳しい要件については、募集要項を参照してください。
申請書類としては
・登記簿謄本
・法人都民税、法人事業税の納税証明書
・雇用保険適用事業所設置届
などをはじめとする諸々の書類を揃えて提出する必要があります。
提出書類の詳細については募集要項を参照してください。
電子申請で会社審査が通りますと、メールにて面談の日程調整を行います。
事業実施期間
2回の専門家派遣(無料で1回2時間)
決められた3ヶ月の事業実施期間の中で、今度はその奨励金の要件を満たすために、社内の取り組みや制度を作って行かなくてはなりませんが、実施期間中にやるべきことは
・制度を新たに整備し、就業規則や付属規程に定めて労働基準監督署に届出を行う。
・新たに定めた制度について社内周知する。
と割とシンプルです。
実績報告(支給申請)
選択した制度を規程して初めて2回目の申請である「実績報告」である支給申請を行うことができます。ここは2次審査・最終審査となりますので、慎重に書類を作成していくことが必要です。
まとめ
この奨励金は制度を就業規則に規定し、届け出と車内周知を行えば受給できるというシンプルな流れです。
ただ、一番のハードルは、制度を就業規則にどのように落とし込み、規定していけばよいか?と言うことだと思います。
就業規則の届け出も必須となっていますが、慣れていないと、どこにどのように手続きしたらいいのか?というお悩みもあると思います。
わかりにくいのは、東京都の場合、国(厚労省助成金)で定められた就業規則の一般的なルールが通用せず、就業規則の届け出方法、届け出期日、「附則」の記載方法などが厳格にルール化されており、独自のクセがあることです。
この独自ルールとクセを理解しておかないといけません。
なぜなら受給の当否を厳しくジャッジされるケースが出てきており、社労士に相談するにしても、東京都の申請について相当慣れている先生であることが必要だからです。
こうした諸処の問題を解決するために同協会は発足されました。
奨励金の活用でご相談、お悩みがございましたら、東京都奨励金に専門特化した経験豊富な「東京都奨励金活用研究会」までお問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。
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